千葉大学工学部附属創造工学センター利用内規


(趣旨)

第1条
この内規は,千葉大学工学部附属創造工学センター規程第14条の規定に基づき,千葉大学工学部附属創造工学センター(以下「センター」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用スペース)

第2条

センターにおいて利用することができるスペースの使用は,次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 加工・工作スペース(木工)は,主に木材を利用したものづくりに使用する。
  2. 加工・工作スペース(金工)は,主に金属を利用した精密加工・計測システム を利用したものづくりに使用する。
  3. 製図アトリエスペースは,レーザ造形・製図アトリエシステムを利用した実験実習を通じたものづくりに使用する。
  4. 情報関係スペースは,製作したものの電子的保存,製作過程の電子的支援及び製作したものの利用形態の観察を通したものづくりに使用する。
  5. 共通研究スペースは,地域社会等に対する実践的・先端的なものづくり相談及び製作展示に使用する。

(利用者)

第3条
センターを利用することができる者は,次の各号に掲げるものとする。

  1. 工学部(大学院自然科学研究科(工学系)を含む。)の学生及び職員
  2. 工学部教員(兼務教員を含む。)が担当する全学運営教育科目を受講する工学部以外の学生
  3. 本学の職員及び学生で,センター長が認めた者
  4. その他センター長が認めた者 (利用日及び利用時間)

第4条
センターの利用日及び利用時間は,次のとおりとする。

  1. 利用日は,月曜日から金曜日までとする。ただし,国立大学法人千葉大学就業規則第36条第2項に規定する休日は除くものとする。
  2. 利用時間は,前号に定める日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,授業等で利用する場合は,午後9時までとする。

2 センター長が必要と認めたときは,利用日及び利用時間を変更することができる。

(利用日時の制限)

第5条
前条に定める利用日及び利用時間については,次の事項によりその利用等を制限することができる。

  1. 工学部の実験・実習などの授業等及びその準備
  2. 機器・装置の点検等

(利用の申請)

第6条
センターを利用しようとする場合は,あらかじめ,センター長に申し出て,その許可を得なければならない。

2 前項の申請手続については,別に定める。

(使用料)

第7条
センターを利用する者は,光熱水料等の経費を負担するものとする。ただし,第3条第1号及び第2号に定める者は除くものとする。

2 前項の経費については,別に定める。

(安全等に対する心得)

第8条
センターを利用する学生及び職員は,事故等が生じないよう,自ら常に安全に配慮しなければならない。

2 学生を指導する職員は,利用スペースを使用するに当たっては,学生に適切な指導・助言を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,センターの利用心得は,別に定める。

(事故等の措置)

第9条
事故等が生じた場合は,工学部「実験・実習における防災の手引」に従い,速やかに必要な措置をとるものとする。

(利用の取消)

第10条
センター長は,この内規に反した者又は利用の指示に従わなかった者に対し,許可を取り消し,利用を禁止することができる。

(雑則)

第11条
この内規に定めるもののほか,センターの利用に関し必要な事項は,センターの運営委員会の議を経て,センター長が定める。 附 則 この内規は,平成16年4月1日から施行する。